第19回 正準会員勉強会「“ちゃんづけ”はなぜだめなのか?お客様にどう説明しますか?」
1 開催日
2025年12月8日(月)16:00~17:00
参加者 8名
2 勉強会内容
勉強会では、職場で従業員を「ちゃん付け」で呼ぶ行為がセクシャルハラスメントやジェンダーハラスメントに該当するリスクについて議論を行いました。
呼ぶ側が親愛の情の表現と考えていても、受け手が不快に感じたり、職場環境が害されたりする場合、ハラスメントに該当し得る点が指摘されました 。
特に成人女性に対する幼児的な呼称は人格の軽視につながり、法的リスク(不法行為認定、損害賠償)や企業のレピュテーションリスクを招く可能性があることが共有されました 。
対応策として、社労士は顧客企業に対し、抽象的な説明ではなく具体的かつ段階的な提案を行うべきとの認識で一致しました 。
具体的には、就業規則やルールブックの整備、実効性のある研修(例:管理職向けワンポイント講座)、相談窓口の設置、適切な初動対応の体制構築などを専門家の立場から提案していく方針が確認されました 。
また、裁判例(佐川急便事件等)を引用し、行為の継続性や関係性の誤解がリスクを高める点を説明することの有効性も議論されました 。


