ハラスメント外部相談窓口を依頼するときに確認すべきこととは

2022年4月、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)で中小企業の事業主にもパワハラ対策が義務付けられました。

国が掲げたパワハラ対策についての指針では、機能する相談窓口を設置することが求められています。
しかし、中小企業の実態を考えると、社内で相談窓口を設けても、互いの距離が近すぎ、相談しにくいことが容易に想像できます。
そんな中で、ハラスメント相談窓口を外注しようという動きも活発になっています。

とはいっても、いままでなじみのない「ハラスメント外部相談窓口」という業務。
依頼する側からすると、なにをどの程度まで頼めるのか、疑問点も大きいことでしょう。

どこまでやってくれるのか、料金も含めて確認しよう

もちろん、すべての外部相談窓口業務を行っている業者が同じサービスを提供しているわけではなく、内容はさまざまです。

とくに大きな違いが、一次対応のみに留めるのか、事実関係の確認も行うのか、という点でしょう。

ハラスメント相談の一次対応とは、相談内容を整理して、開示してよい内容やご本人の希望を確認し、会社に伝えることです。
左の画像の(1)の部分にあたります。

(2)の「事実関係の確認」は、行為者やまわりで見ていた同僚等にヒアリングし、相談した方の言っていることがほんとうにあったかどうか、確認する作業になります。

行為者へのヒアリングは、社内では難しいことが多く、外部相談窓口の委託を受けている業者がここに対応しているかどうかは、必ず確認しましょう。

当SRCハラスメント防止センターでは、別途料金で対応していますが、そのようなところも多いでしょう。

さらに、(3)「行為者・相談者へのとるべき措置を検討」、(4)「行為者・相談者へのフォロー」、(5)「再発防止策の検討」、すべてに渡って、豊富な経験と正確な法律と心理的な知識によって、ご依頼企業・団体をサポートしています。
これらの業務もすべて別途お見積りとなります。

左の画像を参考に、どこまでやってくれるのか、それぞれの料金はいくらになるのか、きちんと確認し、業務範囲を決めておくことが、外部相談窓口依頼のポイントとなります。

相談してきた被害者へのアドバイスは?

さて、ここまでは、会社(団体)対委託業者の話で、契約を結ぶので話ははっきりしています。

しかし、実際にハラスメント相談をするのは、会社ではなく、その会社に勤めている従業員です。

経営者やハラスメント対応の担当者は、「一次対応のみ」ということを理解していても、相談してくる方からは、「解決に向けてアドバイスをする」ことを期待されることもあります。
業者によっては、一次対応だけでなく、相談してきた従業員に対して「解決に向けたアドバイス」をするところもあるようですが、いままでの経験からいうと、この点を外注するのはおすすめできません。

おすすめできない理由は、次の2点です。

1.利益相反になる

ハラスメント外部相談窓口は、会社から料金をいただいて契約します。
つまり、顧客は会社です。
依頼者である会社の利益になるよう考えるのが基本です。

相談してきた従業員は、会社の一員であることは間違いないのですが、ハラスメント事案を含む労働紛争では、会社に敵対する立場になる可能性もあります。
従業員が会社を民事で訴えた場合等がそれに当たります。
そのような中で、従業員側に立ってアドバイスすると、会社の不利益に結びつくことになる場合があります。

たとえば、外部相談窓口の相談員が、ハラスメント被害者に対して、次のようにアドバイスしたらどうなるでしょうか。

  • 録音やメモをして、証拠を残す。
  • 体調が悪ければ受診して、医者にも事情を話しておく。
  • 個人で加入できる地域労組(ユニオン)に相談する。

被害者側のこれらの対策は、ごく一般的なもので、ちょっと検索すればすぐに出てきます。

しかし、後に裁判沙汰になり、「会社の相談窓口で言われたとおりにしたら、会社から多額の賠償金をゲットできました」ということになると、顧客の相手方の利益のために働いたことになります。
これは、やはり問題でしょう。

2.個人レベルでの解決をめざすため、組織の問題が放置される

もうひとつ、ハラスメント被害者の、行為者への対応方法をアドバイスするということも考えられます。

パワハラの場合、適切なコミュニケーション・スキルを使って、行為者の機嫌を損ねないように、うまく対応できるようになったとしたらどうでしょうか。

もちろん、被害者の苦痛は減りますから決して悪いことではないのですが、それで一件落着としてしまうと、行為者の行動の問題は解決せず、また、別の被害者を作ってしまうことにもなりかねません。

会社としてハラスメント事案に対応するという、原則を逸脱した対応は、将来に禍根を残すでしょう。

相談員は、相談した人の気持によりそって話が聴けるか

ハラスメント外部相談窓口の業務を行っていると、相談者から「解決のためにどうしたらよいのか、相談にのってほしい」と言われることはよくあります。

そのときには、「一次対応のみを行うという契約です」と説明します。

一般的な内容として、たとえば「パワハラ防止法ではこのような規定になっています」とか「ハラスメント相談をした被害者に対して、会社が不利益な処分をすることは禁止されています」等の説明をすることはありますが、相談者の方の持ち込んだ事案については、アドバイスはもちろん、コメントもしないというのが原則です。

こう書くと、冷たく突き放しているようですが、アドバイスをしなくても、相談者の方の気持ちによりそってお話を聴くことはできます。
聞き終わったあとで「なんだか気分がすっきりしました」「相談したことで方向性が見えてきました」と言われることは珍しくありません。

そのような、カウンセラーとしての素養のある相談員がいる業者を選ぶ、というのもだいじなことですね。

当SRCハラスメント防止センターでは、相談を受ける担当者は、全員社労士であるだけでなく、さらになんらかの心理系の資格を持っており、安心して相談できます。

ハラスメント外部相談窓口は、いったん契約すると長いおつきあいになることも多いので、委託する際には、上に書いたような内容をしっかり確認しましょう。

このコラムは、2022年6月20日配信のメルマガに掲載されたものです。

著者:SRCハラスメント防止コンサルタント 李怜香

社会保険労務士
産業カウンセラー
ハラスメント防止コンサルタント
健康経営エキスパートアドバイザー

略歴

岐阜県生まれ。早稲田大学卒業。
1999年 社会保険労務士登録し、李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)開業。
2011年 産業カウンセラー登録。
2012年 ハラスメント防止コンサルタント認定。公益財団法人21世紀職業財団ハラスメント防止客員講師に就任。
2013年~2019年 厚生労働省委託事業 パワハラ対策取組支援セミナーに登壇。
2016年~2017年 厚生労働省委託事業にて女性活躍推進アドバイザーとして活動。
2019年 健康経営エキスパートアドバイザー認定。
2020年 栃木県保健衛生事業団ハラスメント相談事業コンサルタントに就任。
2021年 厚生労働省委託事業 職場におけるハラスメント対策総合支援事業 派遣専門家として活動。

主な業務内容

・労務相談
・研修
・セミナー講師
・ハラスメント外部相談窓口
・ハラスメント事案に関するコンサルティング
・ハラスメント事案のヒアリング調査


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